

雇用保険
週5日以上のシフトで半年以上の勤務をしている場合、アルバイトの人でも雇用保険に加入することができます。ただし、この保険に加入する条件は、「今後も週5日以上のシフトで、かつ一年以上継続して勤務ができる」こと。この条件を満たせる場合、「一般被保険者」として雇用保険に加入することができます。ちなみに、これとは別に「短時間労働被保険者」と呼ばれるくくりがあり、こちらは「1:一週間に20時間以上30時間未満労働していること」、「2:今後も1年以上勤務する見込みがあること」、「3:年収が90万円以上であること」と、この三つの条件に当てはまる場合に、適用されます。年金
社会人だけでなく、20歳以上の人には国民年金保険(年金)に加入する義務があります。これはアルバイトをしている・いないに関わらず加入しなければならない保健なのですが、これに「厚生年金」を上乗せすることで、将来もらえる年金の額を増やすことができます。これは雇用保険に同じく、アルバイトの人でも「週5日勤務・8時間労働」の場合、加入することができます。これに入るか入らないかによって、年金の額がかなり異なってくるため、現在この勤務形態で厚生年金に加入していない場合、勤務先に問い合わせてみましょう。最近では年金問題が取りざたされることが多いものですが、せめて、納めている人にはきちんと還元してもらえるようになってほしいものですね…。アルバイターの税金について
アルバイトとはいえ、一定の金額以上を稼ぐと、その収入に対し「所得税」が引かれます。このボーダーラインには「年収103万円以上」と「年収130万円以上」の二つがあります。 一つ目の「年収103万円以上」とは、「年間103万円以上稼ぐと、その人は親の扶養家族から外れ、親には税金の支払いが増える」ことを指します。もう一つの「年収130万円以上」とは、「年間130万円以上稼ぐと、扶養家族から外れることに加えて、稼いだ本人が税金を支払う義務を負う」ことを指します。 この「扶養家族」についてですが、「扶養切り離しの手続き」を行わない限り、余分に税金を支払うハメになってしまいます。そのため、主婦のパートや学生アルバイトの場合は、扶養から外れないために年収103万円以内で抑えてシフトを組む必要があります。逆に、フリーターなど扶養から外れたアルバイターの場合、年収130万円以上を越えてしっかり稼がないと、税金を大きく持っていかれてしまう、ということなのです。ちなみに、月によって収入がまちまちで、130万円を超えそうだったが結局越えていない、でも税金が引かれている(源泉徴収)…という人は、税務署で「確定申告」を行う必要があります。佐賀新聞マツダ、国内工場1338億円投資12年度から3年間日本経済新聞マツダは22日、2012年度からの3年間、国内…
2月12日―2月18日の対内株式投資は報告機関ベースで2645億円の資本流入超=財務省ロイター[東京 23日 ロイタ…